不貞行為 慰謝料 離婚 と司法書士
7月と8月は、オリンピック延期の関係で、祝日が
手持ちのカレンダーや手帳と違っているらしく、用事や約束を入れる際は注意が必要です。
確認のため、列記すると、以下のようになります。
7月19日→平日
7月22日と23日→祝日
8月9日→祝日
8月11日→平日
山の日はおろか海の日もなかったときのことを想えば、
正直何日でも……という感じですが、
学校に通っている生徒さんにすれば、
夏休み中に祝日をつくるくらいなら、6月に祝日をつくってほしいかもしれません。
さて、法律問題といえば、
「金を返せ」
「配偶者が不倫した」
「労働条件が不当だ」
などといった問題を弁護士に解決してもらうイメージが強いと思いますが、
司法書士でも対応可能な案件もございます。
司法書士として役所などで行われる法律相談に出席させていただくことがありますが、
中には離婚に関連する相談を受けた先生もいらっしゃるそうです。
間男・汚嫁・間嫁が登場するような離婚問題に、
司法書士が対応できる事案があるからです。
離婚問題に関して、司法書士はどんなことならできるのでしょうか?
フクロッポウNEWS第10号「離婚問題と司法書士」大阪司法書士会
相続 遺言 登記はじめ法律問題についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所
目次
- ○ 司法書士ができること
- ・裁判所提出書類の作成
- ・離婚協議書の作成
- ・140万円以下の慰謝料等の請求
- ・財産分与による不動産の登記名義の変更
- ○ 司法書士にできないこと
- ・離婚調停・離婚訴訟を代理できない
- ・140万円を超える慰謝料等の請求
司法書士ができること
弁護士ではない司法書士でも、離婚に関する手続のうち、
・裁判所提出書類の作成
・離婚や離婚条件について全く争いがない場合の離婚協議書の作成
・140万円以下の慰謝料等の請求
・財産分与による不動産の登記名義の変更
などの依頼であれば、司法書士でも受任可能です。
裁判所提出書類の作成
司法書士は、離婚調停などに関し、裁判所に提出する書類の作成をさせていただくことが可能です。
ただし、これは書類作成の"サポート"であり、依頼者様の代わりに書類を作成することはできません。
離婚協議書の作成
離婚時に慰謝料・養育費・財産分与などを合意していれば、その内容を記載した離婚協議書を作成します。
その際、執行認諾文言付の公正証書として作成しておけば、
相手方が慰謝料や養育費の支払いを怠った場合、
裁判をせずに強制執行の手続をすることができます。
140万円以下の慰謝料等の請求
認定司法書士は、訴額140万円以下の簡易裁判所への訴訟を代理できます。
離婚に伴い、汚嫁と間男に140万円以下の慰謝料を請求したい場合、認定司法書士に依頼することができます。
財産分与による不動産の登記名義の変更
司法書士は、登記の専門家です。
婚姻期間中に購入した不動産の登記名義を、離婚に伴う財産分与で変更する場合、
司法書士に依頼することができます。
司法書士にできないこと
訴訟による紛争解決は、弁護士の独壇場です。
弁護士ではない司法書士が報酬目的で介入すれば、弁護士法第72条違反、いわゆる"非弁行為"に当たります。
上記"司法書士ができること"に記載のない離婚問題は、弁護士にご相談を。
離婚調停・離婚訴訟を代理できない
そもそも離婚する or しないで争うのであれば、弁護士に依頼するしかありません。
親権の帰属についての争いも、同様です。
司法書士は、離婚調停や離婚訴訟で依頼者様を代理することができません。
依頼者様の代理人として相手方と交渉することもできません。
140万円を超える慰謝料等の請求
認定司法書士であっても、
・訴額140万円を超える訴訟
・地方裁判所など簡易裁判所以外の裁判所への訴訟
を代理することができません。
最終的な慰謝料はともかくとして、慰謝料の相場からすると、
訴額が140万円を超える場合もあるでしょう。
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