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寝屋川で司法書士が後見人をやってみた(7) 居住用不動産処分許可の申立て

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

施設で被後見人の借家の鍵を借り、帰途立寄り、中に入りました。

半年以上無人であった室内の様子は、どうだったんでしょうか?

寝屋川で司法書士が後見人をやってみた

(1) 初めての後見人

(2) 債務判明 さすガっス‼

(3) 後見人就任の届出

(4) 驚喜の新事実

(5) 財産の確保

(6) 本人宅への途

相続 後見 登記 ご相談承ります。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

本人宅に入ってみた

「中はきれいでしたよ。仏壇があったような気がしますが」

施設の担当の方からそういわれました。

何回か立ち寄って抜き取っていたので、郵便受とポストの中に郵便物はそんなにたまっていませんでした。

中に入ると……

戸を開けると……

戸を開けると、パラパラと紙が倒れていく音が……

いっぱいになった郵便受から家の中に入った郵便物が戸にもたれていたような状態になっていたのでしょうか。

それが、戸を開けたことでバランスを崩して倒れてしまったんでしょうね。

もしかすると、前に施設の方が中に入った時に、郵便物を玄関に無造作に置いて行ったのかもしれません。

玄 関

よくみると、戸の内側で蜘蛛の巣が張ってました。

向き返ると、玄関にもうひとつ蜘蛛の巣が――

たまたま戸にほうきが立てかけてあったので、蜘蛛の巣を払いました。

ついでに玄関のほこりを払っておきました。

屋内の様子

屋内に上がりました。

たしかに、ぱっと見はきれいそうな感じやけど……

一通り見廻してみました。

昔ながらの長屋風の文化住宅といった感じです。風呂と水洗便所はありましたが。

今風にいえば、2Kですかね。和室2間でベランダ付きです。

タンスがやたら多い! 一人暮らしでこんなにいらんやろ、ってゆうかこれやったらファミリーやな~

あっ、仏壇あったわ! 仏壇の処分はどないしたらええんかな?

のこぎりが何個もある(?)

パチンコ店の会員カード(?)、馬券に競馬新聞がようけ…… ギャンブラーやったんかっ⁉

電球がぎょうさん出るわ出るわ

蛍光灯もようけあるんやけど、こんなにたくさんどうするつもりやったんやろ?

床のあちこちに1円玉が~⁉ (賽銭まではいかないが……)

R-15

(注意:想像力豊かな方は、見ない方がよいかも)

視線を下に向けると、よもやよもやのおぞましい風景がちらほらと……

床に空き缶、ペットボトルが転がってる他、釘や画鋲が無造作に散らばってる

蜘蛛の巣が何個かあったし、ゴキブリの死骸が2匹と、出るわ出るわ……

引き出しを開けると、食べさしのコンビニ弁当箱が〰

台所に入りました。

シンクがひでぇ~‼

食後洗ってない食器の中に食べ残しの物と、その上にゴキブリの死骸……

使いさしの生わさびのチューブもあるわ……

これ以上はグロいさかい、あえて書いたりせえへんけど……

初日の成果

捜し物のうち、見つけることができたのは通帳だけでした。

捜し物以外では、年金手帳や被後見人の印鑑(実印・認印)を確保できました。

まあ、実印については後見人が就任してしまっているから、あまり活躍の機会はないかも……

一方、賃貸借契約書とマイナンバーがわかる書類を見つけられませんでした。

わずかな間やったしね。

大家さんとのやり取り

連休明けに、大家さんに連絡しました。

未払家賃完済

家賃の未払い分を支払いました。

先日いわれた通り、3か月分でした。

これで、未払債務を完済しました。

賃貸借契約書の写し Get‼

大家さんにお願いして賃貸借契約書のコピーをいただきました。

あとは、マイナンバーだけ……

(実は、マイナンバーが不明でも問題なかったのですが、それについては以下の記事をご覧ください。)

賃貸借契約解除期

あとは、賃貸借契約の解除をする時期ですが、一番早くて翌月末ということでした。

当月も空家賃が引き落とされることになってしまうけど、仕方ないですね。

明け渡すとなれば、中の物を処分せなあかんので、

――1か月半以上猶予をもらえた

と、思えば、少し気が楽です。

契約解除については、家庭裁判所の許可が必要になりますが、間に合うんかな?

保証金償還

10年以上住んでいるんで、保証金は全額返してもらえるとのこと。

"入居時に鍵を3本渡していたので、明け渡し時に返してほしい"

って、いわれたけど、施設で渡された鍵はマスターキー1本と合鍵1本だけやったさかい、

――あと1本か

と、思うたら、

"合鍵は、(渡した鍵と)ちゃう"

っていわれたんで、あと2本、見つかるんかいな?

足りなかったら、保証金から差し引くそうです。

まあ、見つからなかったら仕方ないと思いますが。

居住用不動産処分許可の申立て

被後見人はすでに施設に入所していて、住むところは確保できている。

その状態で借家の賃貸借契約を解除するのに家庭裁判所の許可は必要なのでしょうか?

賃貸借契約解除に家庭裁判所の許可は必要か?

原則でいえば、家庭裁判所の許可が必要です。

民法第859条の3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

これが根拠です。その趣旨は、

成年後見人には、被後見人の居宅を処分する権限がある。
せやかて、被後見人の居宅を売ったりして住むところを失うたら、被後見人が不利益を被ってしまうやろ?
そないなったらマズいさかい、あらかじめ家庭裁判所の許可を得ずに勝手に処分してはあかんで~

と、いうことです。

で、賃貸借契約の解除はどうなのでしょうか?

借家の賃貸借を解除すれば、被後見人が住むところがなくなるので、上記の処分に含まれます。

従って、家庭裁判所の許可をもらう必要があるはずです。

現に居住していなくても許可が必要?

借家を出ていって住むところがないのであれば、家裁の"お墨付き"が必要なのはわかります。

でも、被後見人はすでに施設に入所しているんやさかい、借家の賃貸借を解除しても被後見人の暮らしに何の影響もない。

しかも家賃を払わずに済むのであれば、不利益どころか被後見人の財産保持に大きく寄与できますよね!

そんな場合でも、家庭裁判所に許可をもらわなければならないのでしょうか?

家庭裁判所の回答

これを家庭裁判所に電話で問い合わせたら、

「たぶん許可が必要とは思うけど、まずは連絡票を出してほしい」

と、いわれたので、出しましたよ、Faxで。

返答の電話がかかってきたのは、その10日後のことでした。

「許可の申立てをしてください」

やはり、原則通りでしたね。

本人の居住用不動産(現に居住していなくても、病院や施設等を出たときに居住用となる不動産も含みます。)を処分するには、裁判所の許可が必要です。

大阪家裁の"居住用不動産処分許可の申立てについて"なる文書には、そう明記されています。

自明でも問い合わせた方がよい理由

なんでこんな自明のことをあえて訊くのか、というと、裁判所への申立てにはお金がかかるんですよね。

裁判所が絡むと、とにかく高い。

申立手数料は被後見人の財産から出します。

そうなると、被後見人の財産の保全という大命題からすれば痛い支出になってしまいますからね。

申立てから許可を得るまでの日数

あとは、いつ申立てをするかということですが、

「契約解除日が翌月末ということであれば、もう少し後からでもよい。でも、早ければ早いほどよい」

とのことでしたので、さっさと出しました。

申立ては、申立書を記入して賃貸借契約書の写しを添付します。

発送日から12日後に処分許可の審判書を受領しました。

なるほど、もう少し経ってから申立てをしても問題なかったかもしれません。

これで、借家の賃貸借契約解除に何の障害もなくなりました。

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