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相続

兄弟相続 前妻に子がいる場合 とみずほ銀行ATM障害

寝屋川市の司法書士 渡辺です。

司法書士業務に関連して今いちばんホットな話題は、みずほ銀行のシステム障害ですね。

半月弱で四度となると、預金口座をお持ちの方はさぞ不安だろうと思います。

司法書士ですと、口座がなくても、銀行さんとのつきあいがなくても他人事ではありません。

"決済"があるからです。

決済って何?

"決済"とは、不動産の売買の取引のことです。

不動産を購入されたことのある方ならご存知と思いますが、

"決済"は買主さまが融資をお受けになる金融機関で行うことが多いです。

まず、司法書士が手続きに必要な書類を確認し、金融機関の担当者に実行をかけてもらいます。

そして、現金をいただき、その中から登記手数料等の実費を出します(残りは、報酬です)。

ところが、銀行のシステム障害が起こり、報酬はおろか登記手数料すらもらえないとなれば、

決済を流さざるを得なくなります。

取引不成立です。

不動産取引を流してしまうと、高額の損害賠償請求をされる場合があります。

不動産業者からすれば、多大な損害を被りますからね。

金融機関に原因がある場合は、どうなるのでしょうか?

金融機関は他人のミスには冷たくて容赦ないイメージがありますが、

自身のミスに関してはどうなんでしょう?

それはさておき、

売却される不動産は、売主さまが相続で得た不動産であることが少なくありません。

中には、亡くなられた方が被後見人で、後見→相続→売却というケースもあります。

そこで、亡くなった兄弟から相続で不動産を得た場合について考えてみます。

以下の記事をご覧いただければ、理解しやすいです。

GIGAスクールと相続基本型

DV夫に遺産相続させないには?

相続 登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

寝屋川市 香里園 あいゆう司法書士事務所

目次

基本設定

今回は、まず、

夫 亡Z(故人)
妻 X
妻の兄弟 A,B

という家族構成で、亡くなったZさん名義の不動産の相続登記をしていないうちに、

配偶者であるXさんが亡くなってしまった場合の相続について考えます。

なお、ZさんにもXさんにも遺言がなかった、という前提で話を進めます。

相続人・相続分

ZX夫妻に子がなく、ご両親もすでに亡くなっているのであれば、

Xさんのご兄弟であるAさんとBさんがXさんの相続人となり、

相続分はそれぞれ2分の1ずつです。

この場合の登記手続(名義変更)は、以下の場合と同様です。

故人に前妻の子がいた場合

もう少し、構成を複雑にしてみましょう。

XさんがZさんの後妻であり、Zさんと離婚した前妻との間に子のYさんがいた場合は、結論が変わります。

前妻の子への相続

Zさんの相続人はXさんとYさんで、

相続分はそれぞれ2分の1ずつです。

(注)Yさんの母=Zさんの前妻は、相続人にはなれません。

後妻の兄弟への相続

Xさんのご兄弟であるAさんとBさんがXさんの相続人となるのは、まえに述べた通りです。

しかし、XさんはZさんの不動産の2分の1だけを相続していたので、

AさんとBさんの相続分は、それぞれ4分の1ずつです。

結 論

亡くなったZさん名義の不動産については、まず

Xさん 持分2分の1
Yさん 持分2分の1

という相続登記を申請した上で、Xさんの持分について、

Aさん 持分4分の1
Bさん 持分4分の1

という相続登記を申請します。

一申請ではAさん・Bさん名義にできません。

なお、ZさんやXさんに遺言があった場合は、登記名義や持分等が変わる可能性がございます。

実際は

YさんとAさん・Bさんの家族の間で面識すらない場合が少なくありません。

例えば、Zさんが前妻と婚姻中にXさんと不倫していて、それがもとで離婚し、

その後ZさんとXさんが結婚したようなケースですと、

YさんとXさんが初めて顔を合わせたのが、Zさんの葬儀の時だった

なんてことはふつうにございます。

ましてや、YさんとXさんのご兄弟でしたらなおさらですよね⁉

名義変更できるのか?

実は、そんな場合であっても、相続登記(名義変更)は申請できます。

相続登記は、相続人のうち1人だけからでも申請できるのです。
 
ただし、自分の持分だけに移転することはできず、相続人全員に移転させなければなりません。

そのため、相続人のうち1人だけからの申請であっても、相続登記にかかる費用は同じです。

ですが、後のことを考えると、これはお勧めいたしません。

相続登記は相続人全員で!

不動産の所有権の登記名義を取得すると、

「登記識別情報」

という書類が、法務局から発行されます。これは、

登記識別情報の所有者=不動産の所有者

であることを証明する非常に重要な書類です。

相続人のうち1人だけから相続登記を申請してしまうと、

他の相続人は登記名義を取得できますが、登記識別情報が発行されません。

登記識別情報がなければ、後でこの不動産を売却するときに手続きが面倒になります。

ですから、相続人全員が相続登記を申請されることをお勧めします。

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