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不動産登記の五郎八(いろは)


不動産を相続や購入等で取得したとき、あるいは住宅ローンを完済したときなどに
"登記"
という手続きが必要になります。

登記にはいろんな種類があり、内容や目的がそれぞれ違います。

そのため、よくわからないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、不動産登記について基本的な情報をまとめてみました。

ぜひ、登記する際にご参考ください。


参考サイト


不動産の評価額を証明する書類


住宅用家屋証明書をもらおう!


名変登記とは


目次

不動産登記とは?

不動産登記は、不動産の現況(種類や構造など)、所有者などを帳簿(登記簿)に記すことにより、不動産の所有者を誰にでもわかるようにし、不動産取引を安全かつ円滑に行えるようにする制度です。

不動産登記には、さまざまな種類があります。以下に例を挙げます。

不動産登記の種類

相続・贈与時→ 所有権移転登記
新築建物購入時→表題登記(建物)・所有権保存登記(建物)・所有権移転登記(土地)
中古建物購入時→所有権移転登記(土地・建物)
住宅ローン借入時→(根)抵当権設定登記
住宅ローン完済時・不動産売却時→(根)抵当権抹消登記
登記名義人の住所・氏名変更時→住所氏名変更(名変)登記
土地分割時→分筆登記
増改築時→表題変更登記

登記簿(登記事項証明書)とは?

だれでも登記所で手数料を支払えば、登記事項証明書という登記事項の全部又は一部を証明した書面の交付を受けることができます。

登記事項証明書は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。

さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、
 甲区には、所有権に関する登記の登記事項
 乙区には、所有権以外の権利に関する登記の登記事項
が、それぞれ記録されています。

表題部の記録事項

土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

表題部にする登記を、「表示に関する登記」といいます。

マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。

権利部(甲区)の記録事項

権利部(甲区)には、所有者に関する事項が記録されています。

その所有者は誰で、いつ、どんな原因(相続、売買など)で所有権を取得したかがわかります。
(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)

権利部(乙区)の記録事項

権利部(乙区)には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。
(抵当権設定、抵当権抹消など)

登記の専門家

・登記はしなければならないのか?
・だれに登記を頼めばよいのか?
・登記費用は?

という疑問にお答えします。

登記は義務なのか?

表示に関する登記は、原則として、1か月以内に登記をする義務があります。

従って、建物の新築時には1か月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。

登記しなければ、10万円の過料が課せられてしまいます。

一方、権利に関する登記(権利部にする登記)の申請は、任意です。

登記しなければ、権利を第三者に主張できない場合があります。

だれに登記を頼むか?

権利に関する登記(権利部にする登記)→司法書士
(例)相続登記・抵当権抹消登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記など

表示に関する登記(表題部にする登記)→土地家屋調査士
(例)建物表題登記・分筆登記など

新築建物購入時は、まず土地家屋調査士に建物表題登記の申請を依頼します。

(注)税理士や行政書士等には、登記申請代理権限がありません。

登記費用

登記をする際には、登録免許税と専門家(司法書士・土地家屋調査士など)への報酬等がかかります。

登録免許税は法令で定められていますが、報酬は事務所により異なります。

登記に必要なもの

登記を申請する際には、記載した内容を証明する書類を添付する必要があります。

(注)下記は一般的なものであり、場合により異なります。

相続登記

・住民票
・戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・委任状
・遺産分割協議書(場合による)
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)

抵当権抹消登記

・解除証書・弁済証書等
・登記識別情報通知書または登記済証(権利証)
・委任状

住所氏名変更(名変)登記

・住民票(登記簿記載の住所と現住所の記載あるもの)
・戸籍謄本(氏名に変更がある場合)
・委任状

売買などによる所有権移転登記

・契約書
・登記識別情報通知書または登記済証(権利証)
・売主等の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・買主等の住民票
・固定資産評価証明書
・住宅用家屋証明書(減税を受ける場合)
・委任状

所有権保存登記

・住民票
・住宅用家屋証明書(減税を受ける場合)
・委任状

抵当権設定登記

・抵当権設定証書
・設定者の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・委任状

建物表題登記

・建築主様全員の住民票  ※住所は新居にする
・建築確認済証
・検査済証または工事完了引渡証明書
・建物図面、各階平面図
・委任状

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