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相続登記 完了後の書類

相続登記の完了後にお客様にお渡しする書類の内容についてご説明いたします。

不動産の売買取引(立会決済)後にする登記完了後にお渡しする書類についても同様です。

参考サイト

相続登記のご相談

相続登記のご依頼について

お早目に相続登記をお勧めするケース そのまま放っておくと……

相続について

目次

登記識別情報通知

登記識別情報通知は、従来の権利証(登記済証)に代わるものです。

今後、売却等にする登記の際に必要です。

再発行されませんので、大事に保管しましょう!

12桁のパスワード

2005年3月の不動産登記法改正により、従来の登記済証(権利証)の制度が廃止され、代わって登記識別情報が通知されることになりました。

登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットが羅列されており、登記識別情報通知書という用紙の下側部分に記載されております(パスワードのようなものです)。

今後、不動産を売却・贈与したり、担保に入れたりする等、登記手続きをされるときに、ご自身が所有者であることの証拠として、登記識別情報を法務局に提供する必要があります。

それ以外では、原則として使用することはございません。

厳重な保管を‼

上述の通り、登記識別情報は重要な情報ですから、他人に見られるのはよくありません。

そのため、封がされており、ミシン目に沿って封を切り取ると見ることができるようになっております。

従いまして、お客様におかれましては、売却時等にする登記手続き時まで封を切り取らず、そのまま保管されることをお勧めします。

なお、万一、登記識別情報を他人に見られてしまった場合や、登記識別情報通知書を盗まれたり紛失したような場合には、当事務所又は管轄法務局へご連絡ください。

住宅ローン完済後

住宅ローン完済後に申請する抵当権抹消登記が完了しても、登記識別情報は発行されません。

登記完了証

登記完了証は、登記が完了したことを証明するものであり、いわゆる権利証ではございません。

法務局が発行する登記完了の報告書です。

(登記完了証で、ご自身が所有者であることを証明できません。)

お願い

ご不明な点、ご相談等ございましたら、ご連絡ください。

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