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住宅ローンを完済されましたら 抵当権抹消登記のご依頼について

住宅ローンを完済したのに、抵当権の登記をそのままにしていませんか?

住宅ローンを完済された後、銀行からいろいろ書類を渡されて、

「抵当権抹消登記の手続きをしてください」

なんて書いてあるけど、

――これって、どうしたらええん?

と、困ったはりませんか?

そんなときは、ぜひご相談を!

当事務所へご依頼いただければ、お客様に一切ご面倒をかけさせません。

お客様へお願いするのは、たったの1つだけ!

あとはすべておまかせください!

お忙しい方につきましては、土日祝日・夜間のご相談も承ります。

遠方のお客様も、お気軽にお問い合わせください。無料出張いたします。

目次

お客様へのお願いは、1つだけ!

当事務所へご依頼いただければ、お客様に一切ご面倒をかけさせません。

お客様は、書類に署名捺印していただくだけ。

あとはすべておまかせください!

抵当権 放っておくと……

抵当権抹消登記は金融機関がしてくれるものではなく、お客様が手続をされない限りずっと残ったままです。

そのまま放っておきますと、将来不動産を売却しようと思っても売却できませんし、最悪の場合、金融機関に流用されてしまう可能性もないとは言い切れません。

お早目に手続をされることをお勧めいたします。

「抵当権」って何?

購入した不動産を担保に住宅ローンを借り入れる際、設定され、登記されるものです。

住宅ローンを完済すれば、その効力は消えますが、登記は手続をしない限り残ったままです。

ご依頼から完了まで

以下の1.から5.までを、約2週間~3週間で行います。

1.ご依頼
お客様からお話をうかがい、手続の進め方についてご説明させていただいた上で、ご依頼をいただきます。

2.書類のお預かり
金融機関で渡された書類をお預かりいたします。
(抵当権設定契約証書、抵当権解除証書、金融機関の代表者の委任状、代表者事項証明書等)

3.書類への記名押印
当事務所で作成する委任状等に記名押印いただきます。

4.法務局へ登記を申請
司法書士が法務局へ登記を申請いたします。
お客様が法務局へ行かれる必要は、全くございません。

5.登記完了
登記完了後、ご希望の場合は完了書類ををお渡しいたします。
(返却書類がない場合は、手続完了のご報告をさせていただきます)

料金

報酬

抵当権抹消登記
不動産2個までは、1万5千円
(不動産が1個増えるごとに千円を加算させていただきます。)

登記申請事前調査 千円~
ご依頼後に、不動産の登記簿の現況を調査いたします。

以上は、当事務所の標準的な目安です。
具体的な額は、個別の案件により変動します。

その他消費税、登録免許税、必要経費(公文書発行手数料、通信費、交通費等)がかかります。

登記件数が複数の場合、抵当権抹消登記の前提として住所氏名変更登記が必要な場合等につきましては、登記件数が変わってしまうため、費用が変わります。

オプション(お客様のご希望がある場合)
原本還付 千円
完了後登記証明書 不動産1個につき千円

必要経費

抵当権抹消登記 不動産1個につき千円

登記事項証明書(登記簿の現況確認のため)
不動産1個につき 600円(登記所窓口交付の場合)
(当事務所にご依頼の場合、事前調査にかかる費用は、不動産1個につき334円(例外あり))

以上は、法令等で決められており、ご自身で登記申請された場合でも必要となります。

住所変更登記

一般個人の方の場合、多くは登記簿上の住所と現在の住所が違います。

この場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、住所変更登記を別に申請する必要があります。

住所変更登記の申請には、登記簿上の住所と現在の住所の沿革が明記された住民票または戸籍の附票が必要となります。

ご依頼時に住民票を持参していただければ、手間が省けますし、安く済ませることができます。

住民票・戸籍の附票は、司法書士が職権で取得することができますが、その分の報酬をいただくことになります。

住所変更登記にかかる費用の目安も付記します。

住所変更登記
報 酬 不動産1個の場合 8千円  不動産2個の場合 1万円
手数料 不動産1個につき千円

住民票取得(1通につき) 
報 酬 2千円 
手数料 300円(寝屋川市の場合)

どこでも どんなに複雑な案件でも OK!

遠いところやけど登記できるん?

やすいさかいいうて、よそで断られたんやけど……

大丈夫!おまかせください!

物件の所在地について

登記申請は、オンライン又は郵送で行うことができるため、日本全国どこの物件でも対応できます。

安心してご依頼ください。

他の事務所で断られた案件も引き受けます!

抵当権抹消登記は報酬が安いため、大規模の事務所では受任を断るケースがございます。

当事務所では、報酬の多寡にかかわらず、お客様のニーズに合わせたご対応をさせていただいております。

どうぞお気軽にお問い合わせください!

ご依頼にあたってのお願い

司法書士が不動産登記の依頼を受ける場合、本人確認と意思確認を行っております。

ご依頼の際には、お手数ですが、以下の書類等を提示いただき、コピーを取らせていただきます。

本人確認資料

1通で足りるもの (顔写真付きのもの)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
※マイナンバーカードは、表(写真のある面)のみコピーいたします。
裏(個人番号の記載のある面)はコピーいたしません。
また、マイナンバー通知カードは、本人確認資料にはなりません。

2通以上が必要なもの (住所、氏名、生年月日の記載があるもの)
健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳など

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