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会社・法人の設立をお考えの社長様へ

会社はじめ法人の設立の手続きを進める上で律速段階(ボトルネック)になり得そうな事項を取りあげてみようと思います。

ここでは、設立登記を申請する機会が多い株式会社と合同会社について取り上げました。

他の法人の設立につきましては、個別にご相談いただけますと幸いに存じます。

会社設立手続の流れ ラインナップ

合同会社の設立手続の流れと留意点

株式会社の設立手続の流れ(1) 定款

株式会社の設立手続の流れ(2) 発起人の同意と決定

株式会社の設立手続の流れ(3) 登記申請

受領証について

設立登記完了後のアフターサービス

目次

株式会社と合同会社 どちらがよい?

「会社を作りたいけど、株式会社と合同会社のどちらがええかなあ?」

社長様から、そんなご相談をお受けすることがあります。

社長様のご意向をじっくりとうかがいながら、どちらにするか慎重に決める必要があります。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社は共通点が少なくありませんが、大きく違うところもあり、それぞれメリット・デメリットがございます。

一番の違いは、株式会社の設立手続は、面倒かつ高額になることです。

が、そこまでして設立しただけに、株式会社の方が融資先や取引先の信用が大きいです。

設立後、規模を拡大していきたいとお考えの場合は、株式会社をお勧めします。

一方、安価ですぐに法人を設立されたい場合は、合同会社をお勧めします。

一旦合同会社を設立しておいて、後で株式会社へ移行させることができます(もちろん、逆もできます)。

社長たる自分こそが会社だ、とお思いでしたら、合同会社の方がよいと思います。

株式会社の場合、一人会社であっても、社長=会社とは言い難い部分があります。

株式会社と合同会社 規模の違いか?

――株式会社は規模が大きく、合同会社は規模が小さい。

このイメージは、正確ではありません。

例えば、アマゾン、グーグル、アップルの日本法人は大企業でありながら合同会社です。

こう書いていると、合同会社の設立を勧奨しているかのようですが、そうではございません。

・家族や仲間内だけで事業を進めていきたい。

・小規模で保持していきたい。

社長様がそうお考えでなければ、株式会社をお勧めします。

株式会社の方が融資先や取引先の信頼が大きいため、銀行からの融資を得やすくなり、事業の展開がしやすいと考えられるからです。

社長様がご満足のいく結論を出されたいとのことでしたら、やはり司法書士、行政書士、税理士等専門家に相談されるのがよいと考えます。

設立の手続きの経験が豊富な専門家ならではの視点で助言をもらえるので、社長様は安心して創業に専念いただけるはずです。

その上で、専門家に手続きをご依頼するかどうかお決めになられればよいかと存じます。

会社設立手続の流れ

株式会社と合同会社の設立手続の流れを、以下に示します。

会社の基本事項の確認

会社ご実印のご注文
発起人・役員の方の印鑑証明書の取得(登記申請日から3か月以内)
資本金払込口座の決定等

定款作成

定款認証(株式会社、一般法人のみ)

資本金払込
↓ 2週間以内
設立登記の申請(=会社創立記念日)

登記完了

登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得

各役所へ設立届
法人銀行口座開設

会社の基本事項の確認

設立手続の第一歩として、まずは会社の基本事項について決めていきます。

商号・本店所在地

本店所在地を決めなければ、管轄法務局や公証役場が決まらないので、最初に決める必要があります。

同一商号・同一本店は不可なので、同一本店地に同名企業がないか調査する必要があります。

OKなら、会社のご実印を作成します。

商号は、使用文字などに制限があります。

レンタルオフィスでも会社の本店にできます。(賃貸借契約が仮契約でも設立登記可)

ただし、バーチャルオフィスでの登記は違法の可能性がある上に、銀行口座が開設できない可能性もあるので、予め銀行に相談しておいた方がよさそうです。

会社設立日

設立登記申請日=会社成立日=創立記念日となります。

申請できるのは、登記所が開庁している平日に限られます。

会社設立日は、大安の日や月初め(1日)を好まれる方が多いです。

ただし、節税の観点からすれば、2日以降に設立すれば、法人住民税が安くなります。

事業目的

目的を決定するには時間がかかりますから、早めに考え始めることをお勧めします。

最近は「一切の事業」だけでも通るようで、審査がずいぶん緩やかになってきておりますが、ある程度具体的で明確な目的にした方がよいと思います。

許認可業種の場合は、基準に適合する目的にする必要があります。

設立後は、事業目的を変更するだけでも3万円の登記手数料がかかりますから、設立前から慎重にお考えいただく必要があります。

資本金

1円以上であればOK‼

資本金の額が、登録免許税の額(ひいては専門職への報酬)に関係してきます。

出資者・出資額

株式会社では発起人、合同会社では社員が出資者となります。

株式会社であれば、実質的支配者にも関わってくるので、早目に決めておく必要があります。

株式会社の場合は、発行可能株式総数や1株の価値も決める必要があります。

会社の代表者

株式会社であれば代表取締役、合同会社であれば代表社員

創業支援を受けたかどうか

市町村・商工会・産創館等が行う特定創業支援事業を受けた証明書があれば、設立登記の登録免許税が半額になります。

寝屋川市には、最大20万円の補助金が受けられる創業支援制度があります。

商工会や産創館等の企業セミナーは有料ですが、寝屋川市の創業支援は無料です。

設立まで2,3か月程度待てるのであれば、活用されることをお勧めします。

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