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法改正で遺言手続きがスムーズに

自筆証書遺言について改正がありました。

自筆証書遺言は、一人で簡単に作れる遺言書で、筆記具と印鑑だけで作れ、費用もかかりません。

「自筆」ですから、遺言書の本文は、すべて自筆で書かなければならないのは変わりません。

しかし、財産目録についてはパソコンで作ったものでもOKになりました。

その他、通帳のコピーの添付もOKです。

ただし、全ページに署名押印しなければいけません。
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